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内部統制基本方針

  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役が法令及び定款等を順守した行動をとるための行動規範として法令順守規程を定めこれを周知する。
 
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規程に従い、取締役会議事録を始めとした取締役の職務の執行に係る文書の作成、保存及び管理を適切に行う。
 
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理規程を制定し、当社で起こりうる危機を定義するとともに危機の発生またはそのおそれがある場合の取締役及び監査役への速報義務と速報体制及び対策本部の設置ならびに社外対応等を定め、これを周知することにより損失の危険を管理する。
 
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
特定の事業部門ごとに責任を持つ執行役員への権限委譲を行うため執行役員制度を導入するとともに経営に関する重要事項を審議する機関として経営会議を設置し、執行体制の充実を図る。
 
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人が法令、定款等を順守した行動をとるための行動規範として法令順守規程を定めこれを周知する。また、使用人が法令順守規程に違反した場合には就業規則に則り適切に対処する。
 
(6) 会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は子会社に取締役または取締役・監査役を派遣し、それぞれの立場から業務の適正を確保するための提言等を行う。また、子会社社長会を開催し当社経営方針等の伝達及び意見交換を 行い、当社取締役は子会社の社長から決算報告等を受ける。なお、当社に親会社はない。
 
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
内部監査部門である監査部の事務分掌事項に監査役の職務の補助を明記し、監査役が職務の補助を求めた場合には監査部員にこれを行わせる。また、監査役が取締役から独立した監査役の職 務を補助する使用人を置くことを求めた場合には取締役はこれに応じる。
 
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査部員は、監査役から職務の遂行に必要な事項について補助を求められた場合には速やかにその指示に従うものとし、当該指示事項の遂行等については取締役の指揮命令を受けない。

 
(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、法令に違反する事実及び会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに監査役に報告する。また、監査役は取締役会及び 経営会議の構成員(経営会議は常勤監査役1名)として出席し意見を述べる。

 
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は定期的に監査役と意見交換を行う場を設ける。

 
2006年5月11日制定