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ガバナンス

ガバナンス

コーポレートガバナンス

 当社は、コーポレート・ガバナンスを充実・強化し、経営の透明性、公正性、健全性および意思決定の迅速性の向上を経営の重要課題と認識するとともに適切な会社情報の開示を目的としております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

 コーポレートガバナンスに関する報告書はこちらをご覧ください。

コーポレートガバナンスに関する報告書(PDF)

2024年2月16日改正

図:コーポレートガバナンス体制

内部統制基本方針

 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ア.当社及び子会社は、法令及び定款等を順守した行動をとるための行動規範として法令順守規程を定め、取締役はこれを順守する。
  • イ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察等関連機関と連携し、一切の関係を遮断するように毅然とした態度で臨む。
  • ウ.財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を適切に整備、運用する。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • ア.取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、適切に保存及び管理を行う。
  • イ.取締役は、上記情報を常時閲覧することができる。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

危機管理規程を制定し、当社で起こりうる危機を定義するとともに危機の発生またはそのおそれがある場合の取締役への速報義務と速報体制及び対策本部の設置ならびに社外対応等を定め、これを周知することにより損失の危険を管理する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ア.取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。
  • イ.経営に関する重要事項を審議する機関として、経営会議を設置している。
  • ウ.経営機能と業務執行を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入している。

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • ア.当社は、法令及び定款等を順守した行動をとるための行動規範として法令順守規程を定め、使用人はこれを順守する。また、使用人が法令順守規程に違反した場合には就業規則に則り適切に対処する。
  • イ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察等関連機関と連携し、一切の関係を遮断するように毅然とした態度で臨む。
  • ウ.財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を適切に整備、運用する。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • ア.子会社社長会を開催し当社経営方針等の伝達及び意見交換を行い、当社取締役はNDKグループ会社の社長から決算報告等を受ける。
  • イ.危機管理規程に従い、子会社において危機の発生または発生のおそれがある場合、当社と情報を共有し、迅速かつ組織的な対応ができる体制を構築する。
  • ウ.当社は子会社に取締役または監査役を派遣し、それぞれの立場から業務の適正を確保するための提言等を行う。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

内部監査部門である監査部の事務分掌事項に監査等委員会の職務の補助を明記し監査部員にこれを行わせる。

補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の職務を補助する使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
  • イ.監査部員は、監査等委員から職務の遂行に必要な事項について指示があった場合には、速やかに従うものとし、当該指示事項の遂行等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けない。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • ア.当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実及び会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事実に関する事項を速やかに監査等委員会に報告する。
    なお、当該報告をした者は報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない。
  • イ.監査等委員は、決裁文書等を常時閲覧することができる。
  • ウ.監査等委員は、取締役会及び経営会議の構成員(経営会議は常勤の監査等委員1名)として出席し意見を述べることができる。

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談することができ、また、監査等委員の職務執行について生ずる諸費用は、会社が負担する。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ア.取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、定期的に監査等委員と意見交換を行う場を設ける。
  • イ.監査部員は、監査等委員会監査に同行する等、緊密な連携を行い監査等委員会監査の実効性を高めるよう努める。

リスクマネジメント

 サステナビリティ関連のリスクについては、業務に関わる各リスクを適切に管理・統制することにより適正な事業運営を行い、経営の健全性確保と信頼性向上に努めるリスク管理体制をとっています。

 具体的なリスクの識別・評価については、担当役員の責任の下、経営企画本部および総務部が中心となり組織横断的に検討を行っております。

 経営会議では想定されるリスク・機会を特定した上でリスク対応への進捗管理を実施するとともに、リスクが顕在化した場合の影響を最小限にする対応策を審議し、定期的に取締役会に報告しています。

コンプライアンス

 当社は、継続的にコンプライアンスに関する教育を実施し、法令はもとより社会規範、社内諸規程、行動規範の順守を徹底してきました。社会的にもコンプライアンスの重要性が増してきている中で、今一度教育に重点を置き、取り組みを推進することで長年培ってきたお客様や社会からの信頼をさらに高めていきたいと考えております。

 また、当社内において、法令、定款および社内規程等に反する行為または反するおそれのある行為(以下「不正行為等」という)の早期発見と是正を図るため、内部通報規程を制定しております。当規程では、当社の従業員等が不正行為等を知得した際に、相談または通報するための窓口を社内および社外に設置し、通報者が不利益な取扱いを受けないよう定めております。

【取り組みの例】

  • 外部講師を招き、コンプライアンスの基本となる考え方、法令違反事例から学ぶ注意事項等を中心とした講習会を開催
  • 独占禁止法をはじめとしたデジタル教材の定期的な受講